NISAを使っていれば基本的に確定申告の必要はない
2014年から始まったNISA制度は、NISA口座内の利益であれば通常20%かかる税金が非課税になるという、投資を行っている上では数少ない節税の制度です。
NISA開始当初は非課税枠が100万円でしたが、2016年からは非課税枠が120万円へ増額されました。政府としてもより貯蓄を投資に回して欲しいという思惑があるのでしょうか?
この120万円まで購入した金融商品の利益に関しては儲けがいくらであろうと課税対象にならないことになっています。
要は、投資による利益に税金がかかりません。
そのため、サラリーマンなど会社から給与として所得を得ている人がNISA口座だけを使って積立投資を行っている場合は、たとえ利益が発生した場合でも確定申告をする必要はありません。
そもそもサラリーマンが積立投資を行って確定申告が必要になる場合とは?
そもそも確定申告というものは主に事業所得者を対象とした税の申告制度で、1年間の収入とその収入を得るために必要であった経費や医療費、住宅ローンなどを控除して課税対象となる所得を決定します。
サラリーマンでも給与所得が2000万円を超える人については、確定申告の必要があります。
また、給与以外の収入、たとえば家賃収入などの不動産から得た収入が年間20万円以上の場合には確定申告が必要です。
積立投資をはじめとした投資で得られた利益も年間で20万円以上あった場合には確定申告が必要です。
ただし、取引を行う口座として源泉徴収ありの特定口座を利用している場合には、利益が出るたびにその利益から税金分が自動的に差し引かれるため確定申告は必要ありません。
サラリーマンとしてはやはり本業がメインで積立投資が副業の扱いになる方が多いと思いますから、なるべく投資の作業に手間をかけないためにも証券会社で口座を開設する際には源泉徴収有りの特定口座を開設しておいた方がのちのちらくちんに投資作業をつづけることができると思います。
サラリーマンがNISA口座を使っている場合には確定申告の必要なし
NISA口座を使って積立投資を行った場合の利益に関しては非課税ですから、サラリーマンなど給与所得者が改めて確定申告を行う必要はありません。
また、NISA口座を使った積立投資で損失が出た場合でも、NISA口座は他の所得の利益と損失を合算する損益通算ができないことになっていますので確定申告は必要ありません。
また、NISAで出た損失を翌年に持ち越す繰越控除もできないためNISAでの損失を計上して確定申告することはありません。
このように、サラリーマンがNISA口座だけを使って積立投資を行っている場合には確定申告をするケースはないと言って良いと思います。
NISA口座を使った積立投資はあくまでも副業という扱いの方が多いと思いますから、確定申告が不要になるというのはらくちんになっていいですね!
ただし、NISA口座を使った積立投資で配当金受け取り方法は十分注意!
ただし、NISA口座で積立投資を行っている場合配当金の受け取り方には注意する必要があります。
配当金の受領方式として配当金受領証方式、登録配当金受領口座方式を選択していて、配当金を郵便局の口座や銀行口座で受け取った場合には課税対象となることがあります。
この場合、配当金を受け取った時点で源泉徴収されているので確定申告の必要はありません。
この状態で確定申告をすると配当控除を受けて税金が戻ってきたり、株や投資信託の損失と損益通算ができるようになります。
ただし、確定申告をすることによって所得が上がり、逆に損をする可能性もありますのでそこはよく考えて確定申告をした方がいいです。
あえて、確定申告をしない方が特ということも十分あり得ます。
ですが、基本的にはNISA口座を利用する場合はせっかくの非課税の制度なのですから、配当金受領方式は株式数比例配分方式を選択して配当金も非課税で受け取ってしまいましょう。
そのためのNISA制度ですから。
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