NISA口座内ではいくら儲かっても税金がかからない!
NISAは、今まで貯蓄にまわっていたお金を投資に使ってもらい若いサラリーマンにも投資を始めてもらいたいというコンセプトで作られた制度です。
2014年から制度が開始されていますが、年間100万円までの投資ならそこから得られた利益についてはいくら儲かっても税金がかからないようになっている制度です。
ちなみに、2016年からは年間投資できる額が100万円から120万円に増額されました。
積立投資を行って発生した利益に対してかかる税金はおよそ20%で、1000万円の利益が出たら200万円の税金を支払う必要があります。しかし、もしNISA口座内で利益が出たのであればこの税金を払う必要がありません。
サラリーマンは給与所得者であるため、自営業者のような確定申告をする義務は元々ありません。
NISAで得られた利益も基本的に非課税ですから、こちらも確定申告の必要はありません。
積立投資はぜひらくちんな投資方法にして確定申告などの面倒な作業はなるべくないほうがいいですね。
NISAでも口座の種類によっては配当金に税金がかかる事がある
ただし、株式に投資している場合そこから得られる配当金については税金がかかることがあります。
これについては、NISA口座で買い付けた配当金の受け取り方式によって違いが出てきます。
NISA口座を持っている人の中で、株式の配当金の受取方式として配当金受領方式や登録配当金受領口座方式を選択している人がいらっしゃいます。
この2つの方式で受け取った配当金については、非課税とならず、通常と同じ20%の税率がかかってしまいます。
もし税金がかかってしまったら、確定申告をすることによって総合課税を選択して配当控除の適用や、損益通算を受けることができます。
ですが、NISA口座はせっかくの非課税口座ですので配当金も非課税になるようにしたいですよね。
NISAでの配当金受け取り方法は株式数比例配分方式を選択しておこう
NISA口座で配当金に関しても非課税にするのであれば、配当金の受け取り方式を正しく設定する必要があります。
それが株式数比例配分方式と呼ばれる配当金の受領方法で、あらかじめ指定した1つの銀行口座に株式の発行会社からの振込を受けることで配当金を受け取る方法です。
これを選択すると、同一の証券会社の口座で持っているすべての配当金は自動的に株式数比例配分方式が選択されます。
株式数比例配分方式で受け取る配当金については、税金がかかりません。
ですので、NISA口座での配当金受け取り方式は株式数比例配分方式を選択しておいた方がいいです。
株式数比例配分方式にしておけば、配当金も非課税になり余計な確定申告も行う必要がありません。
せっかくのらくちん積立投資ですから、手間をかけることなく効率よく資産を増やしましょう!
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